借地権の相続の注意点

借地権も財産の一種とみなされます。このため借地権者が亡くなって、子供などの相続人がいる場合、借地権の相続をしなければなりません。借地権の相続をするにあたって、注意すべきことをいくつかピックアップして紹介しましょう。

契約は打ち切りになるの?

借地権契約ですが、借地権者が死亡したとしても契約がその場ですぐに失効することはありません。借地権は譲渡などをする際には、地主の承諾が必要不可欠になりますが、借地権の相続の場合は地主の承諾がなくても成立します。

ただし後々トラブルになってはいけないので、内容証明郵便で相続人が借地権を引き継ぐことになったと地主に通知しておいた方が良いでしょう。

もし複数の相続人がいる場合、借地権を遺産分割協議の対象に含める必要があります。実際にしばしば見られる事例なのですが、地主が借地権者の死亡したことを理由に建物を取り壊したうえで立ち退くように要求してくることがあります。

借地権を相続したことを理由として、これらの要求を拒否することは可能です。

借地権と相続税の関係

借地権ではなくても財産を相続した場合には、相続税の課税対象になる可能性があります。借地権は土地の所有権と比較するとそれほどではないかもしれませんが、一般的な感覚で言えば高額な資産です。

ですから借地権を被相続人が持っている場合、どの程度の価値があって、相続税がどうなるかはあらかじめシミュレーションしておいた方が良いでしょう。

ちなみに相続税対策として、被相続人が生前の段階で借地権者の名義を妻に変更するケースもあるようです。このような名義変更に関しては、地主が承諾しているのであれば手続き上は問題ないかもしれません。

しかし後々、税金の問題が発生する可能性が考えられます。たとえば妻に名義変更するにあたって、無償で行うとなると贈与とみなされる恐れがあります。となると相続税は免れられたとしても、贈与税の課税対象になる可能性が出てくるわけです。この点は理解しておくとよいでしょう。

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